同時期に健康保険に加入手続きをした同僚に保険証を見せてもらったですが認定日は8月1日で発行日は9月28日でした

社会健康保険→健康保険一番肝心な、あなたが得たかが分かりませんが

恥ずかしい話ですがお願いします

結果的には、今までと同じ3割で済ませられますよ!残念ながら医療機関も、健康保険も、毎月、会計の締めがあり、間に合わねば無理です

ご助言よろしくお願いいたします

あなたの戸籍謄本を取って、元夫の会社に提出してみてください

(このまま伝えられました)以前に知恵袋で質問させていただいた際に、「固定的賃金」は、残業代や宿日直・正皆勤手当などは、流動費のため対象外

結論からですが、随時改定の対象にはなりません