どちらもそれぞれの適用事業所であれば加入義務がありますが、労働保険には入っていても社会保険(厚生年金・健康保険)に入らない、あるいは加入対象の従業員がいても加入手続きをしない会社があるは何が理由でしょうか?社会保険料率が問題でしょうか?それとも行政の雇用者への指導のしかたの違いでしょうか?(罰則規定の違いとか)
社会保険料率が問題です
従業員さんに子供が産まれました
医療機関によりますが、大抵は乳幼児の自己負担額2割で抑えてくれる所が多いです
辞めたいです!!どなたか知恵を貸してください!!お礼500枚!!昨年に今の会社に再就職しました
え~~自分が悪くて無視されるならありましたが、たった一人に無視されて、他の人は仲良くしてくれていて、たった三人の職場なら…そこまで悲しくなりません
そこでもう一度、そのような状況であったので任意継続できないか確認したところ先ほど返答があり、期限が過ぎている為できないとの一点張りでした・・・
健康保険の保険者が「正当な理由があると認めるときは」認められます(健康保険法37条1項)