そこでなですが、手続き(申請)が出来ても、労働基準監督署は以上のような案件でも、労災認定をするなでしょうか?以上の質問であります
・質問者が労災の申請をして給付を受けられる・労基署が、労災の届を出していなかった事業主から(労災保険が質問者に支払った)給付金額(の一部)を徴収する何か矛盾がありませんが、あると思うかが理解できません
②「翌年度の当初に精算する」ためにはH18.4~19.3の給料の(実際に支払われた)合計が必要というですか
昨年の概算納付額が100万円とした場合、本年になり算出した結果80万円であったときは今年の概算納付額から20万円を差し引いて納付するになります
仕事中か聞かれ、「仕事中のケガです」と答えたところ、まずは実費で支払い、会社で労災の手続きをして再度病院へ向かい、お金を返金とので、少しお医者さんと話しただけで5000円ちょっと請求されました
健康保険証、その他の保険証を使うというですか
会社側総務の見解では出来ないと言われています
当然に可能です